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トップページ >> 介護事業者コーナー >> 介護給付費等の書面による請求を行う場合の届出について
介護事業者コーナー
介護給付費等の書面による請求を行う場合の届出について

 インターネット又は電子媒体による請求が困難である介護サービス事業者等に配慮するため、一定の類型に該当する場合については、書面による請求を可能とする例外規定が設けられています。
 例外規定に当たる場合には、本会にご連絡の上、免除届出書の提出をお願いいたします。

請求省令 介護保険最新情報vol.639(PDF)

免除届出書に関するお問い合わせは・・・
埼玉県国保連合会 介護福祉課 介護審査係まで
TEL (048)824-2537
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