「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(請求省令)」(昭和51年8月2日厚生省令第36号)の規定により、レセプトコンピュータを使用した診療報酬の書面による請求ができるのは、最長で平成27年3月31日までとなります。
猶予期間後のレセプトコンピュータを使用した書面による請求については、審査支払機関において、レセプトを受領できないため、診療報酬を支払うことができなくなります。
計画的な電子レセプト請求への移行をご検討いただきますようお願い申し上げます。
・関係通知
免除又は猶予の届出に関するお問い合わせは、「所在地別の医療機関担当表」をご参照の上、貴医療機関担当課のダイヤルイン(直通電話)へ直接お問い合わせください。
こちらから所在地別の医療機関担当表(PDF)をご覧ください。
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