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トップページ >> 国保Q&A >> 病気やけが >> 入院したときの食事代は?
国保Q&A→病気やけが
入院したときの食事代は?
 入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食につき決められた額を自己負担することになっています。この自己負担する額は食事代の一部で、残りは国保が負担しています。

○入院時食事代の自己負担額
[1]
一般([2]、[3]以外の人)
1食
460円*
[2]
住民税非課税世帯の人
  または
70歳以上で低所得者IIの人
90日までの入院
(過去12か月の入院日数)
1食
210円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
1食
160円
[3]
70歳以上で低所得者Iの人
1食
100円

* 指定難病や小児慢性特定疾病等の人は、1食当たり260円となります。

※ 1日の自己負担額は3食に相当する額を限度とします。

※ 入院したときの食事代は、高額療養費の対象にはなりません。

 療養病床に入院する65歳以上の人は、食費と居住費を自己負担することになっています。

○食費・居住費の標準負担額
 
1食当たりの食費
1日当たりの居住費
一般
460円*1
370円*4
住民税非課税世帯の人
  または
70歳以上で低所得者IIの人
210円*2
70歳以上で低所得者Iの人
130円*3

※ 上表のほか、食費・居住費を負担することで生活保護の対象となる人(境界層該当者)は、1食当たり100円の食費のみの負担となります。

*1 栄養士などが少ない医療機関などでは、食費は1食当たり420円となります。また、指定難病の人は、食費は1食当たり260円となります。

*2 指定難病の人と病状が重篤など厚生労働大臣が定める人は、過去1年間の入院期間が90日を超える場合、食費は1食当たり160円となります。

*3 指定難病の人と病状が重篤など厚生労働大臣が定める人は、食費は1食当たり100円となります。

*4 指定難病の人は、居住費の負担はありません。

   
住民税非課税世帯の人の場合
    「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「標準負担額減額認定証」を提示することで、自己負担額が上表のように軽減されます。あらかじめ、国保の担当窓口に申請してください。
 ただし、オンライン資格確認を行っている医療機関等では、原則として「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の提示及び申請は不要となります。


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