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トップページ >> 国保Q&A >> 病気やけが >> 高額な医療費がかかったときは?
国保Q&A→病気やけが
高額な医療費がかかったときは?
 病院などの窓口で保険証を提示して医療を受け、一部負担金として支払った医療費が高額になった場合は、家計の負担を圧迫しないよう、自己負担限度額が決められています。あとで国保の担当窓口に申請すれば、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

  自己負担限度額は、70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度で医療を受ける人は除きます。以下同様)では異なります。
   
70歳未満の人の場合
 
区分 自己負担限度額(月額)
基礎控除後の所得
901万円超
252,600円+
(かかった医療費-842,000円)×1%
[140,100円] *
基礎控除後の所得
600万円超~
901万円以下
167,400円+
(かかった医療費-558,000円)×1%
[93,000円] *
基礎控除後の所得
210万円超~
600万円以下
80,100円+
(かかった医療費-267,000円)×1%
[44,400円] *
基礎控除後の所得
210万円以下
57,600円
[44,400円] *
住民税非課税 35,400円
[24,600円] *

* [    ]内の金額は、過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

※ 「限度額適用認定証」(住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、医療機関への支払が自己負担限度額までとなります。あらかじめ、国保の担当窓口に申請してください。
 ただし、オンライン資格確認を行っている医療機関等では、原則として「限度額適用認定証」等の提示及び申請は不要となります。

   
70歳以上75歳未満の人の場合
  平成30年8月から

*1 1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担限度額に、年間上限が設けられています。(7月31日の基準日に一般もしくは低所得者である場合に対象となります。)

*2 [    ]内の金額は、過去12か月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額です。

※ 現役並み区分Ⅲ及び一般区分の方は「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示してください。
 また、現役並み区分Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用認定証」が、低所得者Ⅰ・Ⅱの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。あらかじめ、国保の担当窓口に申請してください。
 ただし、オンライン資格確認を行っている医療機関等では、原則として「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」等の提示及び申請は不要となります。

※ 75歳に到達する月については、誕生日前に加入している医療保険制度(国民健康保険等)と誕生日後に加入する後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1となります。

※ 医療費とともに介護保険の自己負担が高額になったときは、高額医療・高額介護合算療養費制度があります。

※ 高額療養費制度などに関するくわしい情報は、厚生労働省ホームページのこちらの「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご覧ください。

   
くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ
   こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

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