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トップページ >> 国保Q&A >> 国保に加入、やめる >> 加入するとき、やめるときは?
国保Q&A→国保に加入、やめる
加入するとき、やめるときは?
 国保に加入するときや、国保をやめるときには、市町村(または国保組合)の国保の担当窓口に14日以内に届け出が必要です。届け出をしなかったり遅れたりすると、保険税(料)をさかのぼって納めなければならなくなったり、国保が負担した医療費をあとで返さなければならないことになります。
   
次のようなときは必ず14日以内に届け出をしましょう
 
  こんなとき 届け出に必要なもの








他の市町村から転入したとき 転出証明書、印かん
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書、印かん
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でない理由の証明書、印かん
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、印かん
子どもが生まれたとき 保険証、母子健康手帳、印かん
外国人の場合 在留カード







他の市町村へ転出するとき 保険証、印かん
職場の健康保険に加入したとき 国保と健康保険の保険証(後者が未交付の場合は加入したことを証明するもの)、印かん
職場の健康保険の被扶養者になったとき
生活保護を受けるとき 保険証、保護開始決定通知書、印かん
死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの、印かん
外国人の場合 保険証、在留カード





住所、世帯主、氏名などが変わったとき 保険証、印かん
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 保険証、身分を証明するもの、印かん
※ 加入する国保によって異なる場合があります。
※ このほか、マイナンバーがわかるものが必要です。
   
加入の届け出が遅れると
保険税(料)は、加入の届け出をした日からではなく、資格を得た月の分から納めるので、加入した月までさかのぼって保険税(料)を納めなければならなくなります。
保険証がないため、その間の医療費は全額自己負担になります。
   
やめる届け出が遅れると
他の健康保険に入ったとき、国保をやめる届け出をしないと、知らずに保険税(料)を二重に支払ってしまうことがあります。
保険証が手元にあるため、うっかりそれを使って医療を受けてしまった場合は、国保が負担した医療費はあとで返していただきます。
   
くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ
   こちらからお問い合わせ先をご覧ください。



 
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