現役並み所得者とは
現役並み所得者とは、市町村民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者及びその被保険者と同一世帯に属する70歳以上75歳未満の国保被保険者です。自己負担割合は、3割負担となります。

なお、次の(1)~(3)のいずれかに該当する人は、申請により、自己負担割合が2割負担となります。また、高額な医療費がかかったときは、一月あたりの自己負担限度額が「一般」の区分と同様となります。

 
(1) 国保被保険者が同一世帯に二人以上いる場合
  同一世帯の被保険者の合計収入額が520万円未満又は基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下

(2) 国保被保険者が一人の世帯の場合
  被保険者の収入額が383万円未満又は基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下

(3) 国保被保険者が一人の世帯で、同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移られた人がいる場合
  国保被保険者と国保から後期高齢者医療制度に移られた人の合計収入額が520万円未満


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