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トップページ >> 国保Q&A >> 病気やけが >> 現金で支給されるときって?
国保Q&A→病気やけが
現金で支給されるときって?
 国保では、医療費の一部を自己負担して、医療サービスを受けるのが基本ですが、医療費の全額を立替え払いしたときに払い戻しを受けるときなどは、例外的に現金で支給されることもあります。また、出産や死亡のときにも、現金が支給されます。現金での支給を受けるには申請が必要です。
   
立替え払いの払い戻し(はり・きゅう・あんま、海外での治療)
   医療費の全額を立て替えたとき、あとで国保の担当窓口に申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
 
参照ページ >> 立替え払いをしたときは?
  参照ページ >> はり、きゅう、あんまを受けるときは?
  参照ページ >> 海外で医療を受けたときは?
   
高額療養費
   医療費が高額になったときは、国保の担当窓口に申請することにより、自己負担限度額を超えた額があとから支給されます。
 
参照ページ >> 高額な医療費がかかったときは?
   
出産や死亡
   いざというとき、経済的負担がかさまないように、出産や死亡のときに国保の担当窓口に申請すれば現金が支給されます。出産のときには出産育児一時金が、死亡のときには葬祭費が支給されます。
 
参照ページ >> 出産したときは?
  参照ページ >> 亡くなったときは?
   
移送費
   入院や転院などの移送に費用がかかったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、かかった費用が移送費として支給されます。
   
現金で支給されるものの時効は2年
 高額療養費や出産育児一時金など、現金で支給されるものの時効は2年間です。忘れずに申請しましょう。
   
くわしいお問い合わせは国保の担当窓口へ
   こちらからお問い合わせ先をご覧ください。

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